8月31日、当会は第4回総会を都内で開催した。2016年11月1日に提訴したこの裁判闘争は、既報のとおり昨年の東京地裁判決、本年6月の東京高裁判決でいずれも損害賠償請求を棄却されている。原告はこれを不服として最高裁に上告し、8月28日には上告理由書等を提出した。
総会第1部では昨年来の14ヶ月にわたる闘いの経過を報告。今後の行動提起とあわせ、全会一致で承認された。
第2部では加藤晋介弁護士から「逆転勝訴は可能。上告審闘争に全力を尽くそう」との講演を受けた。加藤氏はまず、今日の司法の反動化・劣化の現状とその原因を指摘。次いで一審や控訴審判決の不当性を次のとおり指弾した。すなわち@小林氏と専任教員との労働条件の相違を形式的契約内容や就業規則上の相違に求め、両者の実際の労働内容の比較検討を行っていないこと。A小林氏が、自分の専門でもない、相互に関連性の薄い4科目にも及ぶ専門科目を、しかも専任教員以上の授業コマ数を、彼らの五分の一の報酬で担当したのも、「自由意志」による「合意」に基づくものだとして、格差を正当化しているが、憲法の精神にさえ抵触するような「合意」の容認は許されないこと。Bそもそも労働契約法20条は、「自由意志」による「合意」に基づく有期雇用労働者の労働条件が、正規労働者と比べてあまりにも低いことを是正するために作られたというのに、小林裁判の控訴審判決は「自由意志」論で労働条件の格差を正当化しており、労働契約法20条の趣旨を全く理解していないこと。Cハマキョウレックス事件の最高裁判決は、「自由意志」に基づいて契約した非正規労働者の労働条件を「不合理だと指摘したのだが、「自由意志」論を振り回す小林裁判の控訴審判決は、この判例に反するものでもあること等々、弁舌鋭く訴えた。そして、「大学当局が嫌がるような、顔も見たくないと言われるような闘い方を考えよう!」と喝を入れられた。
その後、郵政20条裁判を闘う仲間、各専労協とJAL争議団、千葉スクラムユニオンから力強い連帯挨拶を受けた。
今一度思い起こそう。@学部長等の有力な教授が複数人、小林氏に専任化の約束を、それも長期にわたってしていたことは、裁判所も事実認定せざるを得なかったたこと。Aそして、この訴訟が損害賠償請求訴訟であるというのに、「この事案は小林氏の専任化によって解決する」として、中央学院大学を説得し続けたのは、そもそも裁判所であったこと。Bそれを受けて、原告が飲めない卑劣な条件付きではあったにせよ、和解協議の場で「解決金
と形式的専任化を中央学院大学は提示せざるを得なかったこと。Cそして提訴前に、佐藤英明学長(当時)以外の大学側の常務理事も、小林専任化を道義上必要と考え、学長の説得を試みたが失敗したこと。これらの事実は、大学側の後ろめたさを証明するものであるのに、2度の判決は見て見ぬふりをしてスルーしてしまったのだ。
今秋以降、郵政やメトロコマースの上告審、日本通運雇止め東京地裁裁判などが目白押しに開催される。これらの争議団と固く連帯を誓い合い、闘い抜こう!
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